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短期大学設置基準 第三十三条の二 (二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)

第三十三条の二

短期大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

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