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短期大学設置基準 第三十三条の三 (教育研究環境の整備)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(教育研究環境の整備)

第三十三条の三

短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

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