(短期大学等の名称) 第三十四条 短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。)の名称は、短期大学等として適当であるとともに、当該短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗