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短期大学設置基準 第三十四条 (短期大学等の名称)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(短期大学等の名称)

第三十四条

短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。)の名称は、短期大学等として適当であるとともに、当該短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

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