条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学設置基準 第三十五条 (専門職学科とする学科)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(専門職学科とする学科)

第三十五条

短期大学の学科のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成する教育課程を編成するものは、専門職学科とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第三十五条(専門職学科とする学科)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(短期大学等の名称) 短期大学設置基準 目次 第三十五条の二(専門職学科に係る入学者選抜) →