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短期大学設置基準 第三十五条の二 (専門職学科に係る入学者選抜)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(専門職学科に係る入学者選抜)

第三十五条の二

専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。

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