(専門職学科に係る入学者選抜) 第三十五条の二 専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗