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短期大学設置基準 第二条の二 (入学者選抜)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(入学者選抜)

第二条の二

入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

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