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短期大学設置基準 第二条 (教育研究上の目的)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(教育研究上の目的)

第二条

短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(助教授の在職に関する経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 短期大学設置基準第二十三条第五号
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
附則

令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

2令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

3令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

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