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短期大学設置基準 第三条 (学科)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(学科)

第三条

学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。

2学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

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