(国際連携学科の設置)
第四十三条
短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の短期大学(専門職短期大学に相当する外国の短期大学を含む。以下この章において同じ。)と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。
2短期大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。
3国際連携学科を設ける短期大学は、外国における災害その他の事由により外国の短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。