条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学設置基準 第四十三条 (国際連携学科の設置)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(国際連携学科の設置)

第四十三条

短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の短期大学(専門職短期大学に相当する外国の短期大学を含む。以下この章において同じ。)と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。

2短期大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。

3国際連携学科を設ける短期大学は、外国における災害その他の事由により外国の短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第四十三条(国際連携学科の設置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(共同学科に係る施設及び設備) 短期大学設置基準 目次 第四十四条(国際連携教育課程の編成) →