条文くん法令検索 AIに質問する

短期大学設置基準 第四条

昭和五十年文部省令第二十一号府省令

第四条

収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。

2前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第五十二条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。

3収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

4短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施設及び教員に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

  1. 一から三まで
  2. この省令による改正後の短期大学設置基準第二十八条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定

2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短期大学設置基準第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(学科連係課程実施学科) 短期大学設置基準 目次 第五条(教育課程の編成方針) →