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短期大学設置基準 第五十二条 (外国に設ける組織)
昭和五十年文部省令第二十一号
府省令
(外国に設ける組織)
第五十二条
短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。
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