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短期大学設置基準 第五十三条 (段階的整備)

昭和五十年文部省令第二十一号府省令
(段階的整備)

第五十三条

新たに短期大学等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

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