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教育職員免許法施行規則 第二十一条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第二十一条

前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、大学設置基準第四十三条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第五十五条第一項、短期大学設置基準第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準第五十二条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程(以下この項及び次条第五項において単に「共同教育課程」という。)について課程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編成するすべての大学の設置者が申請書を提出しなければならない。

  1. 大学及び大学の学部の名称
  2. 大学の学科、課程若しくはこれらに相当する組織、大学の専攻科又は大学院の研究科の名称
  3. 免許状の種類
  4. 学生定員
  5. 教育課程
  6. 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別
  7. 教育実習施設に関する事項
  8. 学則
  9. その他大学において必要と認める事項

2大学の設置者は、前項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。

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