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教育職員免許法施行規則 第二十一条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第二十一条の二

文部科学大臣は、認定課程を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしたときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

  1. 指定大学の名称
  2. 当該指定大学を指定した日
  3. 当該指定大学を指定した理由

3文部科学大臣は、指定大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定大学について指定を取り消すものとする。

4第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

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