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大学院設置基準 第四十四条 (経済的負担の軽減のための措置等に関する情報の明示)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(経済的負担の軽減のための措置等に関する情報の明示)

第四十四条

大学院は、授業料、入学料その他の大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関する情報を整理し、これを学生及び入学を志望する者に対して明示するよう努めるものとする。

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