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大学院設置基準 第四十三条 (学識を教授するために必要な能力を培うための機会等)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(学識を教授するために必要な能力を培うための機会等)

第四十三条

大学院は、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)の学生が修了後自らが有する学識を教授するために必要な能力を培うための機会を設けること又は当該機会に関する情報の提供を行うことに努めるものとする。

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