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大学院設置基準 第二十条 (機械、器具等)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(機械、器具等)

第二十条

大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。

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