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大学院設置基準 第二十条 (機械、器具等)
昭和四十九年文部省令第二十八号
府省令
(機械、器具等)
第二十条
大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
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