(講義室等) 第十九条 大学院には、当該大学院の教育研究に必要な専用の講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りではない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗