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大学院設置基準 第十九条 (講義室等)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(講義室等)

第十九条

大学院には、当該大学院の教育研究に必要な専用の講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りではない。

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