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専門職大学院設置基準 第四十四条 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)

第四十四条

第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携専攻に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学院に置く当該国際連携専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学院ごとに当該国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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