(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
第四十三条
共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職大学院は、学生が当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
共同国際連携教育課程の場合にあっては、当該二以上の専門職大学院は、学生が当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。