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専門職大学院設置基準 第四十二条 (国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

第四十二条

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

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