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大学院設置基準 第三十四条 (共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備)

第三十四条

第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備については、それぞれの大学院に置く当該共同教育課程を編成する専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じ必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学院ごとに当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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