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大学院設置基準 第二条 (大学院の課程)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(大学院の課程)

第二条

大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第九十九条第二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。

2大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。

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(認可の申請に係る審査に関する経過措置)
附則

令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

2令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

3令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

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