(専ら夜間において教育を行う大学院の課程) 第二条の二 大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗