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大学院設置基準 第二条の二 (専ら夜間において教育を行う大学院の課程)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(専ら夜間において教育を行う大学院の課程)

第二条の二

大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。

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