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大学院設置基準 第一条の二 (教育研究上の目的)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(教育研究上の目的)

第一条の二

大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

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