(趣旨)
第一条
大学院は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
3大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
大学院は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
3大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年十月一日から施行する。