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大学院設置基準 第二十二条 (学部等の施設及び設備の共用)
昭和四十九年文部省令第二十八号
府省令
(学部等の施設及び設備の共用)
第二十二条
大学院は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、大学附置の研究所等の施設及び設備を共用することができる。
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大学院設置基準 目次
第二十二条の二(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備) →