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大学院設置基準 第二十二条の二 (二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)

第二十二条の二

大学院は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

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