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大学院設置基準 第二十三条 (独立大学院)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(独立大学院)

第二十三条

学校教育法第百三条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。

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