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大学院設置基準 第二十二条の四 (研究科等の名称)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(研究科等の名称)

第二十二条の四

研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)の名称は、研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

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