(研究科等の名称) 第二十二条の四 研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)の名称は、研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条の四を開く ↗