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大学院設置基準 第四十一条の四 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定等)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定等)

第四十一条の四

共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学院は、学生が当該二以上の大学院のうち一の大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の大学院のうち他の大学院における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

2共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の大学院は、学生が当該二以上の大学院のうち一の大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該二以上の大学院のうち他の大学院において受けた当該国際連携教育課程に係るものとそれぞれみなすものとする。

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