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大学院設置基準 第二十九条 (通信教育を行う課程を置く大学院の施設)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(通信教育を行う課程を置く大学院の施設)

第二十九条

通信教育を行う課程を置く大学院は、教育に支障のないよう、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設を有するものとする。

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