(研究科) 第五条 研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教育研究実施組織、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗