条文くん法令検索 AIに質問する

大学院設置基準 第五条 (研究科)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(研究科)

第五条

研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教育研究実施組織、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学院設置基準第五条(研究科)について教えてください」と聞く
← 第四条(博士課程) 大学院設置基準 目次 第六条(専攻) →