(国際連携教育課程に係る単位の認定等)
第三十八条
国際連携専攻を設ける大学院は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2国際連携専攻を設ける大学院は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。
国際連携専攻を設ける大学院は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
2国際連携専攻を設ける大学院は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。