条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第二十六条 (昼夜開講制)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(昼夜開講制)

第二十六条

大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第二十六条(昼夜開講制)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の二(成績評価基準等の明示等) 大学設置基準 目次 第二十七条(単位の授与) →