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大学設置基準 第十五条 (講師の資格)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(講師の資格)

第十五条

講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 第十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
  2. その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

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