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大学設置基準 第十六条 (助教の資格)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(助教の資格)

第十六条

助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

  1. 第十三条各号又は第十四条各号のいずれかに該当する者
  2. 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  3. 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

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