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大学設置基準 第十三条 (教授の資格)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(教授の資格)

第十三条

教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

  1. 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
  2. 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
  3. 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
  4. 大学又は専門職大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
  5. 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
  6. 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

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