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大学設置基準 第十二条 (学長の資格)
昭和三十一年文部省令第二十八号
府省令
(学長の資格)
第十二条
学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
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