条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第十一条 (組織的な研修等)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(組織的な研修等)

第十一条

大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第十一条(組織的な研修等)について教えてください」と聞く
← 第十条(基幹教員数) 大学設置基準 目次 第十二条(学長の資格) →