大学設置基準 第十四条 (准教授の資格)
昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(准教授の資格)
第十四条
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
- 一
- 二
大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
- 三
修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 - 四
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
- 五
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文