(国際連携教育課程に係る単位の認定) 第三十八条 国際連携専攻を設ける専門職大学院は、学生が連携外国専門職大学院において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗