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専門職大学院設置基準 第十一条 (履修科目の登録の上限)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(履修科目の登録の上限)

第十一条

専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

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