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専門職大学院設置基準 第十条 (成績評価基準等の明示等)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(成績評価基準等の明示等)

第十条

専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

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