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専門職大学院設置基準 第二十条の六 (法科大学院における学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法科大学院における学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定)

第二十条の六

法科大学院は、第十条第二項に規定する学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、連携法第五条第二号及び第三号の規定に基づき公表する基準に基づき、同法第四条各号に掲げる学識及び能力並びに素養が涵養されているかどうかについて、厳格かつ客観的に評価及び認定を行うものとする。

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