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専門職大学院設置基準 第五条の二 (組織的な研修等)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(組織的な研修等)

第五条の二

専門職大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専門職大学院の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

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