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専門職大学院設置基準 第二十条の四 (法科大学院の授業を行う学生数)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法科大学院の授業を行う学生数)

第二十条の四

法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。

2前項の場合において、一の法律基本科目について同時に授業を行う学生数は、五十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

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