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専門職大学院設置基準 第六条の二 (教育課程連携協議会)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(教育課程連携協議会)

第六条の二

専門職大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。

2教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、専攻分野の特性その他の当該専門職大学院における教育の特性により適当でないと認められる場合は、第三号に掲げる者を置かないことができる。

  1. 学長又は当該専門職大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長(第四号及び次項において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員
  2. 当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
  3. 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
  4. 当該専門職大学院を置く大学の教員その他の職員以外の者であって学長等が必要と認めるもの

3教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。

  1. 産業界等との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
  2. 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

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