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専門職大学院設置基準 第十九条 (法科大学院の入学者選抜)
平成十五年文部科学省令第十六号
府省令
(法科大学院の入学者選抜)
第十九条
法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
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