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専門職大学院設置基準 第七条 (授業を行う学生数)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(授業を行う学生数)

第七条

専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

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